問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
町民の声
また、杜撰(ずさん)な会計処理‼
小山町役場は予算が無いのに湯船原新産業集積エリアでゴミ発掘作業
小山町役場は、令和4年8月15日に町議会議員に対して、令和4年6月に湯船原新産業集積エリア(工場団地)の大和ハウス所有地から廃棄物が発見された件について報告した。令和4年度の予算では足りないが、掘削作業を進めさせ全貌が明らかになって費用が固まったら12月町議会で予算を認めてもらうと説明した(資料1・新聞記事)。
資料1
実は令和3年9月にも大和ハウスの所有地の工事現場で廃棄物が発見され、役場は令和4年度で予算を確保し、大和ハウスに委託して14,850千円で掘削・処分作業をしていたのだ。役場はこの廃棄物の発見を半年後の令和4年2月に明らかにした。(平成30年からごみ処理に町民の金30億円も投入した湯船原新産業集積エリアからの再度のごみ発見は町民の関心事なのに、役場は何故半年も隠したのだろうか。池谷町長が、ごみを知りつつ工場団地造成に着手した込山前町長らへの損害賠償請求を放棄すると明らかにした令和3年9月にタイミング悪く新たにごみが見つかったのだ。新たなごみが見つかり、新たな町民の負担が明らかになったタイミングで前町長らの責任を追及しないとは言えなかったのでしょう。)
小山町が大和ハウスに売却済みで、町にはその土地を利用する権利も無いのに、なぜ小山町民の税金で廃棄物を処分しなければならないのかを尋ねると、小山町と大和ハウスとの契約(資料2 第23条を参照)で、そうなっているとのことでした。
確かに契約書の23条(資料2)で、大和ハウスが分譲する湯船原新産業集積エリアから廃棄物が発見されたら小山町が責任を以って処理すると書いてあるのだ。しかも、その期限も金額の上限も無いのである。
* この公文書開示請求で取得した契約書の写しでは、墨塗が数か所あります。町民から負託を受けた町長が、意思形成過程を過ぎ契約相手として確定した企業の情報を隠すのは、公文書は公開すべきだとする法律の趣旨からしたらありえません。
* 契約書の右肩に「建築条件付土地売買・・」となっているのは、小山町が工業団地への進出希望企業に対して、建築工事は大和ハウスを使う事が条件だと言っているのです。完璧な利益供与なのですが、小山町行政はお感じ無しです。」
この契約たるや町民に不条理で莫大な負担を強いる内容なのに、役場内部の決裁だけで結んでいたのです。町議会、即ち町民には知らせずに役場内で処理していたのである。町民に負担を求めるこうした契約は、町民の了解を得る、つまり町議会での議決が必要です。なのに、役場はこの重要な手続きをしなかったのです。
当然ですが、こんなでたらめが通るはずがありません。地方自治法214条では議決を経ないで町民に継続的な負担をさせることは出来ないと定めてあり、(債務負担行為の)議決をしないで町民に負担を求める契約は無効だとしています。(最高裁判例昭和35.7.1 東京高裁判例昭和37.7.30)
この契約を根拠に、役場は令和3年分の廃棄物処理に町民の金を使ってしまいましたが、このことには重大な問題を含んでいますので改めてレポートする予定です。
話は今年6月に発見された廃棄物処理の件に戻ります。
小山町役場は、予算もないのに大和ハウスに廃棄物処理を委託して掘削作業を進めていると正々堂々と説明していて、違法行為を悪びれた様子もありません。
その態度を見ると、一般社会常識で通用しなくても行政では通用するのではと勘違いしてしまいます。そんなことはありません。税金の使い方は、法律で細かく決められています。
今回の件に関しては、法律では予算先議の原則とか総計予算主義(地方自治法210条)という表現になっていますが、何をおいても予算が無ければ始まらないのです。
私たちは9月2日、町長あてに予算もないのに掘削工事を進めるのは違法だから直ちに軌道修正するよう申し入れました(資料3)。
ではなぜオンブズマン小山町は法律を守れとこだわるのでしょうか。
役場の違法会計で町民は莫大な被害を受けている
法律を守るのは当然国民の義務であり、全体の奉仕者である公務員が法律を無視することはありえないことですが、残念ながら小山町役場では違法な事務処理が連続して行われています。その結果として町民が莫大な損失を被っているのです。
記憶も新たなことですが、湯船原新産業集積エリアの防災施設の工事に際しては、適切な予算管理を怠って未清算金を発生させ1億6千万円もの税金を工事施工業者に払ってしまいました。この処理も、なぜ町の責任なのか、施工業者の責任はないのかという基本的な疑問が残っています。
誰もがやるように、ごく普通に予算をにらんで工事を入札・発注・契約していれば絶対起きない不祥事だったのです。
また、令和2年度に役場は足柄インターチェンジ周辺開発の道路整備を合同会社から受託しました(民間から事業を受託することは地方自治法や地方公務員法に触れる行為ですが、小山町が内陸フロンティアとか三来拠点と称して主要事業だと位置づける事業では頻繁にこの違法行為が行われています)。
この道路整備に4億円もの金を掛けたのにも関わらず、委託元である合同会社からは1円も支払われず、役場は町民の金で、工事施工会社であるUに3億7千万円を立て替えて払ってしまったのです。(国の補助金が、民間事業にも拘らず6千万円充てられています)
どう考えても委託元である合同会社が施工業者のUに払うべきで、小山町民が負担させられる理由は全くないのに。
これは小山町役場職員の公金横領であり町民への背任行為であることに疑いはありません。一般的には懲戒免職で、刑事罰も課せられましょう。役場の不正会計を発見したのは町議会議員でしたが、意味不明な役場の説明で尻切れトンボになってしまいました。
それどころか、後で返したからいいじゃないか(合同会社は令和3年度に返したとのこと)、という議員もいたのですから、小山町行政の汚染体質に怒りが湧いてきます。小山町役場周辺では、公金を不正に使っても後で返せば罪にしないようです。
小山町役場は予算が無くても契約を結ぶの?
担当課に対して、なぜ委託元である合同会社から金が入らなかったのだと聞いたところ、委託金額は役場と合同会社とで協議して決めることになっているが、まだ協議が整わなかったので、協議が整ったら入金してもらうので問題ない、と説明するのです。(合同会社から3億7千万円もの未納金が発生し、役場が予算外の税金に手を付けて立て替え払いをするという利益供与をしてしまったのに、反省の必要も感じていない様子です。(資料4・オンブズマンの抗議に対する町の回答(4)要求事項4についてを参照)
しかし、それでは工事を施工業者に委託する際には予算がなかったという事になります。予算が無いのにどうして入札ができるのでしょうか。予算が無いのに、どうしてU社と工事施工契約ができるのでしょうか。
役場はすでに腐乱状態なのか
また、公金の支払いにはいくつかの関所があります。まず、担当者が(予算にない)3億7千万円を支払って良いでしょうかと伺いを立て、支払えという命令を町長・副町長・担当部課長が出します。支出命令は会計課に行きますが会計管理者はその支出が予算に適合した内容かをチエックして支払いに回します。予算にない支出ならそこで書類は止まり、支払いは行われない仕組みになっているはずです。
小山町役場が予算になく理由もない3億7千万円を支払ったという事は、役場の組織全体が歪んでいることを物語っています。
2件の事例を説明しましたが、小山町でこうした会計処理をしているので、もしかしたら総計予算主義の原則を知らないのかもとの懸念から今回の申し入れをしました。
しかし、十年前から小山町役場はこんな状態だったのでしょうか。現在のような不祥事が頻発していたのでしょうか。
こんな役場に誰がした
そんなことはありません。役場職員が、民間業者のために用地交渉をしたり、民間企業の開発事業を町が受託したり、都市公園を民間事業者に貸し付けたり、登記簿謄本を偽造したり、税金を民間企業に呉れてしまったりしたのは、町のトップが無秩序な開発志向を推し進める中で半ば強制されてきたことなのです。
湯船原新産業集積エリアのごみ問題は今後も町民負担を強いられることが懸念されます。したがって予算が無いのに契約や発注ができるのかという基本的な問題ですが、9月15日までに回答していただきたいと要求しました。
10月5日に回答を受け取りましたが、何の根拠もなく金は後で用意すればよい、という内容でした。
改めてレポートをまとめて報告します。