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問題2 足柄サービスエリア周辺事業に係わる問題

 開発事業者と元町長が結んだ「用地事務委託契約」にびっくり仰天! 

用地事務委託契約イラスト3.png

信じられませんが、これが小山町役場の実態です!

「用地事務委託契約書」

 

 これは、平成28年4月1日に、足柄サービスエリア周辺地区開発事業の事業者である㈱ふじのくにアクアイグニス小山と込山前町長が結んだ契約書です(決裁は6月24日)。

 内容は、小山町が㈱ふじのくにアクアイグニス小山からの依頼を受けて、開発に係る地元説明会の開催事務、用地交渉及び契約の締結に関する事務、所有権移転・法令上必要となる手続きに関する事務の協力、その他小山町が受託を認める事業に従事するというものです。

 役場の職員が開発業者のために用地交渉や契約に関する事務を行うという契約を結び、実際に民間業者のための事務に従事したのです。

 公務員以外の皆さんにはなじみがないかもしれませんが、地方公務員(県・市町村の職員)の働き方は地方公務員法で厳しく決められています。役場の仕事や役場職員の給与は住民の税金で賄われているので当然のことです。

 この「用地事務委託契約書」のように、民間事業の仕事に携わってはいけないと繰り返し地方公務員法に書かれています。

 地方公務員法の第30条では「職務の根本基準」が示されていて、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、勤務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」となっています。

 また第35条では「職務専念の義務」が謳われていて、「勤務時間及び注意力のすべてを職務遂行のために使い、役場が責任を持っている職務にのみ従事しなければならない。」となっています。

また、同じ法律の第38条には、「営利企業への従事等の制限」が決められていて「職員は、営利を目的とする企業の事業や事務に従事してはならない。」となっています。

 これらの内容は役場の職員にとっては、仕事をするうえで基礎中の基礎として認識していなければならないルールなのです。法律を平然と無視している職員は同じ地方公務員法の第33条で定められた「信用失墜行為の禁止」にも抵触してきます。

 我が国の地方自治制度や地方公務員制度の根底を揺るがす行為であり、㈱ふじのくにアクアイグニス小山から小山町役場に委託料が支払われていても、小山町役場の違法行為を正当化する理由にはなりません。 

 この「用地事務委託契約書」を交わす際の決裁書を見ると、地方公務員法のイロハを知っているはずの事務方の副町長、部課長らが違法な契約書案に承認印を押しています。

 小山町役場は本当に行政を担当する資格があるのでしょうか。

 コンプライアンス(法律や社会のルール、道徳を守る意識)を重視すると言っている池谷町長は、前町長が作った契約とはいえ池谷町政下でも行われてきた違法行為ですから、責任の所在を明確にした上で適切な措置をする必要があります。

(役場が民間企業の仕事を請け負うという奇想天外で許しがたい契約はほかにもあるようです。)

 この違法な契約書は、さらに飛び火して小山町役場による違法な事務処理につながっていきます。

起案書と契約書

用地事務委託契約書

​pdf ファイル

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用地事務委託契約イラスト1.png
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