問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
町民の声
湯船原新産業集積エリア(工業団地)の廃棄物問題への対応について
広報おやま 10月15日号別刷に掲載された
・工業団地の廃棄物処理に係る池谷町長判断に反論する
小山町長 池谷晴一様
令和3年11月1日
オンブズマン小山町 代表 牧野惠一
*業務検証委員会の目的は事務改善だったのに
業務検証委員会は、その任務が、廃棄物処理にかかる事務処理上の改善点を検証し、必要な対応措置の検討を行うために設置したのであって、個人の責任を追及したり損害賠償請求をはじめ司法判断を仰いだりするような法的課題等は取り扱わない、と第1回業務検証委員会で確認しています。(資料1)
ですから、町長が検証委員会の報告を受けて、前町長らに対して損害賠償責任を問うかどうか判断をした、というのは筋が通りません。
以下、町長の決断について広報に掲載された順に矛盾点を指摘していきます。
*瑕疵担保について
池谷町長は、町の慣例に則り瑕疵担保条項を除外したと説明しているが職員OBは怒っています。契約規則にもあったのに、いつから除外することを慣例にしてしまったのか、と。
残念ながら、小山町役場は法令を読み解かないで、慣例や事例を根拠として違法行為を正当化する傾向があります。今回も、民法を基本にした町の規則を無視したのに、何も反省しないで「慣例」の一言で居直っているように感じます。
私たちが土地を購入する際は不動産業者に売買契約書を作ってもらいます。土地取引の安全性と円滑化を目的として「建物取引業協会」が契約書の例を示しています。基本的事項として瑕疵担保責任条項を挙げています。土地売買契約書に「瑕疵担保責任」の条項を入れるのは基本中の基本なのです。小山町役場は、我々の税金で用地買収をするのにこの有様です。もっとも、税金だから「瑕疵担保責任」の条項を入れなかったのであって、自分のことなら「瑕疵担保責任」の条項はきっと入れたでしょう。
また瑕疵担保条項を入れると事業への協力が得にくいとの考えを是認していますが、このことは公平で公正な行政運営を否定することにつながります。そもそも「瑕疵担保責任」条項を入れると、地主の協力が得られにくいという発想は「地主も役場職員もゴミが埋められていることを事前に承知していて、瑕疵担保条項を入れると賠償金問題が避けられない、と考えた」との推測が成り立ちます。
池谷町長に期待したのは、訴訟の場でこうした役場の手法を検証することなのです。
過度の忖度をしてまで着手した工業団地事業。小山町はごみの埋められた価値のない土地を21億円で買い、ごみの処理に30億円を要するという異常事態を招いたのです。
*前町長の責任は重い
池谷町長は、前町長の政治責任は重いと書いていますが、内容は前町長の姿勢を代弁しているにすぎません。
ゴミが埋められていた地権者は不法投棄という損害を受けた、という池谷町長の認識ですが、基本は民間の取引で行われたことだったのです。町長の認識と実際に税金を投入することとはしっかり境界を設けてくれないと、我々は危なくて税金を納められません。
また、地権者にごみ処理費の一部を負担させることは困難だとも言っていますが、そもそも、この事業の手法は小山町役場職員が企てたのですから11億円の損害賠償は計画実行者に負担させるべきでしょう。損害賠償請求責任を果たさない理由に、地権者に負担させられないから、というのは池谷町長の責任放棄の正当化を装った詭弁というべきでしょう。前町長の責任は重いと声高に訴えていたあなたがこのように豹変するとは、町民を愚弄したことになりませんか。
*苦渋の決断
池谷町長は、町の将来の発展のため損害賠償請求訴訟は起こさないと言っていますが、この苦渋の決断で利益を得るのは前町長、関係役場職員、関係町議会議員、そして池谷町長です。要するに税金を収入している人たちにはありがたい決断です。一方的に損害を被った納税者には理解できない苦渋の決断です。11億円の町民の財産に係る問題ですから、損害賠償請求をすることが難しいと考える根拠を明確に町民に説明する責任があります。町民一人6万円の被害をなんと考えているのでしょうか。
違法行為があっても町が平穏であることを優先し、責任を追及しない町長の姿勢は納得がいきません。責任放棄と苦渋の決断とを混同しないでいただきたい。
*町民の信頼確保
池谷町長は、今後公平公正な町政運営に努めます、と言っていますが、文末に常套句を並べただけで、小山町役場内に浸透拡大している違法行為を是正する姿勢は全く伺えません。
令和2年度決算に係る粉飾操作(資料2)は、役場による3億7千万円の背任としか考えられない大罪ではないですか。我々の税金を特定の業者にくれてしまったことは、犯罪が確定してしまったのですから、今後気を付けます、で済む話ではありません。
また池谷町長は「地方自治体の長は、地方自治法上、善良なる管理者の注意をもって用地買収を行う義務を有する・・」と言っていますが、池谷町政下においても、全部事項証明書(登記簿謄本)の偽造、議会の議決を無視した土地売買契約書の締結などの違法行為が平然と行われています。異常な用地売買事務を行っている今の小山町役場には町民の財産を取り扱う知識も倫理感もなく当然資格もありません。
早急に善良なる管理者の注意を払ってください。
資料の説明
資料1
第1回検証委員会での報告事項
資料2
役場が、足柄サービスエリア周辺地区開発道路整備事業を、令和3年度から5年度まで継続して実施することを議会に認めてもらうために提出した資料。
令和2年度までは決算額を書くべきなのに予算額を書いてあるため(細字数字)、何も問題なく仕事が進んでいるかのように見えた。しかし、某町議会議員がほかの決算資料を調べると、合同会社からの負担金が納められていないことに気づいた。
我々オンブズマンが過去の決算資料を調べた結果(太字数値)、平成30年度を除き数億の事業を実施しているのにも関わらず合同会社からの負担金はゼロであった。さらにあろうことか、役場は合同会社が納めない金を我々町民の税金から支払っていたのである。その額は3億7千万円になる。
議会も不正な決算を承知していながら動こうとしない。