問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
町民の声
政治倫理条例案に意見書提出
1,小山町原案(資料1)の(2)政治倫理基準の5行目・赤字を加えるよう提案しました。
「町(町が設立した公社並びに資本金、基本金、その他これに準ずるものを出資し、又は拠出している公益法人、株式会社及び合同会社を含む。)が行う工事等の請負契約(この契約で契約相手がする下請工事等の契約を含む。)、業務委託契約及び一般物品納入契約等に関して、特定の者のために有利又は不利な取り計らいをしないこと。
2,(2)政治倫理基準の8行目
「町職員(会計年度任用職員及び臨時職員を含む。以下同じ)の公正な職務の執行を妨げ、その権限を不正に行使しないよう働き掛けないこと。
肝心なルールが漏れていますよ
3,(4)町民及び事業者等の務めの次に、以下の条文を追加すること。
「請負契約等」
町長等の配偶者、2親等以内の親族及び同居の親族又は、同一生計の親族並びに町長等が役員をしている企業又は実質的に経営に携わっている企業は、地方自治法第142条の趣旨を尊重し、町が発注する公共事業等の請負契約(下請を含む。)、委託及び物品納入に関する契約を辞退し、町民に疑惑の念を生じさせないように努めなければならない。
「政治倫理審査会の設置」
政治倫理確立に関する必要な事項を審査するため、小山町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
*審査会の人数、町長の委嘱、任期、会議の公開などの必要事項を併せ盛ること
「秘密の保持」
審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いたのちも同様とする。
*職務の政治目的のための利用の禁止事項や公平かつ公正に職務遂行の旨を盛ること。
「町民の調査請求権」
町民は、町長等が政治倫理基準や請負契約等に関する遵守事項に違反する疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添えて、町長に調査を請求することができる。
その他、審査会の調査権限や審査結果の公表、審査会に対する町長等の協力義務、町長らが非協力的であったり虚偽の報告をした際の審査会の公表義務、審査会は不適切な事実が発見されたときは町長らに適切な措置を勧告できる などの項目を追加するよう提案しました。
我々が提案した内容は不正があったときの対応を定めるよう求めたものですが、外の市町では条例に盛られている内容であって、特に目新しい項目ではありません。
(資料2 桜井市政治倫理条例)
政治倫理条例が理念だけでなく実効性を持たせるうえで欠かせない内容だと考えます。小山町役場が、これらの項目を除外したのはなぜなのかが疑問です。
池谷町長の意志はその程度なのか、原案を作成した企画政策課の意向なのか、いずれにしても他市町の事例を参考にしたはずなのに、違反があった際の措置を原案から除外した行為そのものが倫理観を欠く行為であると言わざるを得ません。
町長らが疑惑を招く行為をしたならば、町民の声を受けて検証し是正に向けた措置をルール化しなければ条例を作る実質的な意味がありません。役場の対応に注目です。