問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
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問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
町民の声
緊急報告 住民訴訟判決の真実
小山町役場の一部は反社会的集団だ!
前町長がホテル会社の要請に応じて足柄にあった労金の土地を小山町が買収し、半分をホテル会社に売った一連の手続きは違法なので、町長は前町長に損害賠償請求をすること等を求めた住民訴訟の判決が3月18日に静岡地方裁判所で言い渡されました。
核心を隠した情報操作
裁判を傍聴し、その後の原告団による記者会見にも同席した我々は、近く判決文を基にレポートをオンブズマン小山町のホームページに掲載いたしますが、この間、小山町役場経済産業部と都市基盤部が報道機関に提出した裁判判決報告は判決の内容を全く無視した悪質な内容なので、取り急ぎ事実を報告します。 【資料1枚 報道資料】
なお、原告団も全面的に原告の主張が取り入れられる判決になるとは予想できなかったため、記者会見は予定していなかったところ急遽、静岡弁護士会館で開かれました。従って、静岡新聞、NHK、中日新聞等は正確な内容でしたが、地元紙への説明は行われませんでした。
令和4年3月24日 静岡新聞
それをいいことに、役場は、自らがした違法行為には全く触れず、信じがたい情報操作をする態度は断じて許せません。
裁判の判決の主要部分は、次の通りです。
主 文
・原告(住民側)らの請求をいずれも棄却する。
・訴訟費用は、両事件を通じてこれを2分し、その1を被告(小山町)の負担とし、その余は原告らの負担とする。
解 説
・小山町が労金から土地を買収したことは違法とまでは言えない。
・原告の請求を棄却したのは、判決文の39・40頁【資料2枚 判決文】に述べているように「小山町がホテル会社に土地を売ったことが違法であり、無効であるという判断はこの裁判で初めて示された。今後、本件土地について新たな売却先が選定され、その売却に係る処理がされるなどするまでの間、現在の会社に土地の利用を継続させることが不適切とまでは言えない。」というものであり、町に猶予期間を与えるべきだから、現時点では損害賠償請求は棄却する、というものです。
棄却されたことで終わったのではなく、小山町役場は今後に重い宿題を突き付けられたのです。
・訴訟費用については、敗訴した方が負担するものです。しかしこの判決では「本件プロポーザルが違法であり、本件売却が無効であるとの判断に鑑み、その一部を被告に負担させるのが相当であるから行政事件訴訟法7条、民訴法62条、65条1項本文を適用して、主文のとおり判決する。」となっていて町は勝訴なのに費用を求められる異例な内容なのです。
事実認定と判決のポイント
役場職員が価格漏えい!! よってホテル会社との土地売買契約は違法で無効
・町有地の土地売却は、前町長がホテル会社社長らに頼まれたことにより行われた。
・プロポーザルへの応募は1社だけだったが審査委員会は開かれた。
・ホテル会社が提示した買取希望価格は町が設定した基準価格を30円/㎡上回るという非常に近接した額であった。
その外、証人尋問等の内容を踏まえると、役場職員による価格漏えいがあった認められるので町がホテル会社に土地を売った契約は違法である。そして違法の程度は重大であるので契約は無効であると判決されたのです。
役場経済産業部と都市基盤部の文書は、前町長ら土地売却価格を知る立場の者による価格漏えいがあったと断定された判決の重要部分には全く触れていません。
役場文書で隠した部分こそが小山町の問題点なのでしょう。
さらにひどいのはNHKの取材に対して、役場は、価格漏えいは無かったと思うとコメントしているのです。長年司法の場で証拠や証人尋問までした結果の判決なのに、裁判を軽視した発言を何の恥もなくするのです。
残念ながら、小山町役場には判決文を読み取る能力はありません。それだけでなく町長、副町長らは特定の者のための利益供与に専念しています。その手法があまりにも露骨で稚拙なのは、町民や議会を軽く見ている証拠でしょう。